農業を科学する研究会規約
第1章 総則
第1条(名称)
この研究会は農業を科学する研究会(以下本会)と称する。
第2条(所在地)
1.本会は事務局を茨城県古河市長左エ門新田986-1の有限会社アグリファクトリーに置く。
2.専門部会など、必要に応じ事務局を置くことができる。
第3条(目的)
農業者の農業者による農業技術開発
会員が農業技術開発を推進できるための支援組織
第4条(事業)
本会は第三条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 土壌物理性データの収集に関すること
- (2) 土壌物理性データの解析に関すること
- (3) 土壌物理性の指標づくりに関すること
- (4) 土壌物理性の改善手法に関すること
- (5) 農業技術開発に必要な情報交換および勉強会の開催に関すること
- (6) 共同研究や実証試験の斡旋・調整に関すること
- (7) その他上記事業の推進に必要なこと
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第6条(組織)
本会は次の組織を置く。
運営委員会 | 運営委員で構成し、活動全般にわたる基本的事項、技術開発の方向に関して討議・決定する。運営委員は、本会の会員の他、会員以外の学識経験者も含めることができる。 |
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専門部会 | 専門課題を単位として設置する。基本的には、会員および会員とコンソーシアムを構成する個人または企業により構成し、専門課題を解決する技術および装置等の開発を行う。開発に要する費用については、専門部会の負担とする。 |
事務局 | 本会の事務・経理上の業務全般を行う。本会の会員の他、専門能力を有する外部機関に委託することができる。 |
第2章 会員等
第7条(会員)
1.第3条の目的に賛同するものは、法人、個人を問わず本会に加入することができる。
2.年度途中での入会については、運営委員会の承認を必要とする。年度途中での入会は、その年度の期首からの入会とみなして扱う。
第8条(退会)
会員は、次の事由により、本会を退会する。
- (1) 会員から退会の申出があったとき
- (2) 解散
- (3) 会費を6ヶ月以上納入しないとき
第9条(除名)
会長は、会員が不適切な行為または違法行為を行った場合、除名を命じる事ができる。
第10条(会費)
会費は次のように定める。
正会員(農業者のみ) 30,000円/年(1口)
賛助会員(農業者以外) 30,000円/年(1口)
賛助会員においては研究会の議決権を有しないが、本事業に参加することができる。正会員・賛助会員ともに土壌硬度計レンタルを利用できる。農業者は個人もしくは法人・組合にて農産物の生産販売をしている生産者を指す。
第3章 役員等
第11条(役員)
- (1) 会長1名、副会長2名、監事1名を置く。
- (2) 役員は、会員のなかから総会で選任する。ただし、監事はこの限りでない。
- (3) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条(役員の職務)
- (1) 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を行う。
- (3) 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
第13条(運営委員)
- (1) 運営委員は、20名以内をおき、会員または学識経験者の中から総会において選任する。ただし、運営委員の過半数は会員より選任する。
- (2) 運営委員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
- (3) 運営委員に欠員が生じた場合は、運営委員会において選任する。
第14条(役員・運営委員の報酬)
役員、運営委員は無報酬とする。
第4章 総会
第15条(総会)
- (1) 総会は通常総会及び臨時総会とする。
- (2) 総会の議長は、会長もしくは副会長がこれにあたる。
- (3) 通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
- (4) 臨時総会は、会長または運営委員の過半数が必要と認めた場合に開催できる。
- (5) 総会は、会長が招集する。
第16条(総会の議決方法)
- (1) 総会は、会員総数の2分の1以上にあたる会員が出席しなければ開催できない。
- (2) 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
- (3) 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
- (4) 委任状および代理人は出席者とみなす。
第17条(総会の議決事項)
この規約において別に定める事項の他、次の事項は総会の議決を経ねばならない。
- (1) 規約の変更
- (2) 解散
- (3) 事業計画および収支予算の決定または変更
- (4) 役員または運営委員の選任
- (5) その他運営委員において必要と認めた事項
第5章 運営委員会
第18条(運営委員会)
- (1) 運営委員会は会長が召集する。
- (2) 運営委員会の議長は、会長もしくは副会長がこれにあたる。
第19条(運営委員会の議決方法)
- (1) 運営委員会は、運営委員総数の2分の1以上にあたる委員が出席しなければ開催できない。
- (2) 運営委員は、運営委員会において、各1個の議決権を有する。
- (3) 運営委員の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (4) 委任状および代理人は出席者とみなす。
第20条(運営委員会の議決事項)
次の事項は運営委員会の議決を経ねばならない。
- (1) 技術開発の方向に関すること
- (2) 専門部会の設置に関すること
- (3) 専門部会の決定事項の審議・承認に関すること
- (4) 欠員が生じた場合の役員ならびに運営委員の選任に関すること
- (5) その他運営委員会において必要と認めた事項
第21条(専門部会)
専門部会の具体的事項は別に定める。
第6章 知的財産権
第22条(知的財産権)
本会における知的財産権等の取扱いは、別途「知的財産権等に関する取扱い規約」により定める。
第23条(プライバシーポリシー)
- (1) 本会は会員の個人情報(特定の個人を識別できる情報)の適正な収集と利用、管理を通じて会員の個人情報を保護する。
- (2) 本会は、本事業活動を円滑に行うため、個人情報を必要な範囲で利用する。ただし、個人情報を会員本人の同意なく利用目的以外には利用しない。
- (3) 本会は会員の個人情報を外部への漏えい、改ざんや紛失等がないように適切な管理を行う。会員自身により開示され、あるいは既に公開されている個人情報については、本会の管理の対象外とする。
- (4) 個人情報取扱方針は、必要に応じて適宜変更する。更新される都度、会員に一定期間告知する。
第7章 規約の変更および解散
第23条(規約の変更)
この規約を変更するときは、総会において議決しなければならない。
第25条(解散および残余財産の処分)
- (1) 本会を解散するときは、議会において議決しなければならない。
- (2) 本会解散後における残余財産の処分は、総会において定める方法による。
附記
・本研究会は平成27年3月1日より活動を開始する。
・発起人会において役員を以下の4名とし、本研究会を運営する。
会長 竹村 佳久 茨城県古河市下辺見2788
副会長 瀧島 敦志 千葉県成田市川上245-1728
副会長 遠藤 健二 茨城県下妻市黒駒1545(2018年3月退任)
副会長 柳谷 崇裕 北海道岩見沢市栗沢町北斗1448番地(2018年第4回総会にて選任)
監事 山下 明郎 東京都杉並区上井草3-29-24(2022年7月退任)
・発起人は以下の17名とする。
岡本 信一、竹村 佳久、瀧島 敦志、山下 明郎、本田 量規、遠藤 健二、岡田 誠二、小泉 輝夫、小清水 一也、横山 和成、吉田 修、中山 清隆、外山 隆祥、井尻 弘、鈴木 啓之、上水 広志、大西 雅彦
・2020年度より会費は次のように変更する。
正会員(農業者のみ) 30,000円/年(1口)
賛助会員(農業者以外) 30,000円/年(1口)
なお、正会員の大規模経営と賛助会員(法人)の会費設定は廃止し、農業者は正会員、農業者以外は個人・法人に関わらず賛助会員とする。
賛助会員においては研究会の議決権を有しないが、本事業に参加することができる。正会員・賛助会員ともに土壌硬度計レンタルを利用できる。
農業者は個人もしくは法人・組合にて農産物の生産販売をしている生産者を指す。
(平成27年2月26日設定)
(平成27年4月13日修正)
(平成27年6月6日修正及び総会承認)
(令和2年5月30日修正および総会承認)
「知的財産権等に関する取扱い規約」
(平成27年2月25日制定)
(平成27年4月13日修正)
(平成27年6月6日総会承認)
(令和2年6月14日修正)
第1条(目的)
研究会は、土壌物理性を主とする農業技術開発等について会員の支援体制を構築しつつ、会員の固有技術を相互に活用し、必要に応じて新規技術を独自開発して、農業技術の発展を通じて農業の発展に貢献することを理念とし、この理念を達成するためにも知的財産権に関する取扱い規約(以下、「本規約」という)を定めるものであって、本規約は農業技術開発等に付帯する知的財産権の権利帰属、相互利用条件並びに対価を明確化し、会員間の公正を期するとともに会員及び第三者からの技術提案を促進する環境を整備することを目的とする。
第2条(定義)
本規約は、次の標語を用いる。
農業を科学する研究会 | 研究会 |
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正会員 | 研究会を構成する農業者及び農業法人の構成員並びに農業法人の関係者 |
賛助会員 | 研究会を構成する農業関係企業(及び団体)及び企業(及び団体)構成員並びに企業(及び団体)の関係者、ただし議決権はない |
会員等 | 正会員と賛助会員および研究会 |
農業技術 | 農業に関する会員の企業技術と研究会の新規技術と公知の技術とをいい、知的財産権(ノウハウを含む)に属する技術及び標準化マニュアルを含む |
農業技術開発等 | 農業技術開発等には農業技術の開発だけでなく、農業技術開発に付随する農業資材・農業機械・分析および測定機器・種子などの開発も含む |
会員の企業技術 | 以下の技術のことを言う イ)固有技術 会員が独自に有する技術のこと ロ)複合技術 複数の会員が独自に有する固有技術から組み合わせられた技術のこと |
研究会の新技術 | 以下の技術のことを言う イ)改良技術A 固有技術から研究会で創作される技術のこと ロ)改良技術B 複合技術から研究会で創作される技術のこと ハ)改良技術C 改良技術AまたはBと第三者の固有技術を付加して研究会で創作される技術のこと ニ)改良技術D 改良技術AまたはBと第三者の複合技術を付加して研究会で創作される技術のこと ホ)新技術 上記イからニに属さず、研究会で開発された技術のこと |
知的財産権 | イ)産業財産権と著作権等 出願前の技術思想、出願中及び登録後の工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)農業技術に係る著作権(コンピュータプログラム・著作・図面類)など ロ)ノウハウ 農業技術に係るノウハウ ハ)標準化マニュアル 農業技術に係る調査・コンサルティング・改良工事等を研究会で標準化したマニュアル |
第3条(会員の企業技術の帰属)
- (1) 会員が独自に有する固有技術は、その会員に帰属する。
- (2) 複数の固有技術から組み合わせられる複合技術は、原則として固有技術を有する各会員に帰属する。その際の持ち分、分担等は均等とする。
- (3) 改良技術AおよびBは、原則として固有技術を有する各会員と研究会に帰属する。その際の持ち分、分担等は均等とする。
- (4) 改良技術CおよびDは、原則として固有技術を有する各会員と第三者および研究会に帰属する。その際の持ち分、分担等は均等とする。
- (5) 上記の規定において持ち分、分担等に関して調整が必要な場合は、研究会が主となり会員および第三者と協議のうえで、権利の帰属および持ち分、分担等を決定する。
第4条(研究会の新技術の帰属)
- (1) 研究会が開発した新技術や新技術に付帯する知的財産権(ノウハウや標準化マニュアルを含む)は原則として研究会に帰属する。
- (2) 開発した新技術については、会員はこれを自身の農業経営において使用することができる。賛助会員の使用については、研究会が可否を決定する。
- (3) 新技術に付帯する知的財産権は、研究会が実施許諾や技術指導等の斡旋について決定する。
第5条(研究会の作業)
- (1) 研究会は、会員への知的財産権の実施許諾やノウハウの技術指導等を斡旋するためには、第三者の保有する知的財産権(ノウハウを含む)の導入を図ることができる。
- (2) 研究会は、会員の作業効率化と安定生産のために、土壌物理性を主とする農業技術開発等の係る調査・コンサルティング・改良工事等の作業標準化手順を確立し、標準化マニュアルを作成する。
- (3) 会員の複合技術や研究会の改良技術および新技術や付帯する知的財産権については研究会が責任を持って管理し、必要に応じて会員間や第三者との調整をする。
第6条(実施料等の支払い)
研究会は、固有および複合技術、改良技術や新技術に付帯する知的財産権の実施許諾を斡旋することに伴う実施料や手数料を設定することができる。実施斡旋を受けた会員は研究会に実施料を支払い、研究会は手数料を控除した後に知的財産権を有する会員や第三者に実施料残額を支払う。
第7条(本規約の変更)
本規約の変更は、総会の議決を経ねばならない。(研究会規約 第4章 第17条)